○香川大学名誉教授称号授与規則
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第106条の規定に基づく香川大学(以下「本学」という。)名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号の授与は、この規則の定めるところによる。
(選考の基準)
第2条 名誉教授の称号は、次の各号の1に該当する者のうちから、選考によって授与する。
(1) 本学に教授として15年以上勤務し、教育上又は学術上特に功績のあった者
(2) 前号の年数には達しないが、教育上又は学術上の功績が特に顕著であった者
(3) 本学の学長、理事又は副学長として、大学の運営に関し、特に功績のあった者
(4) 前各号に掲げる者のほか、学長が特に認めた者
(勤務年数の通算)
第3条 本学に教授として5�