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○香川大学大学院地域マネジメント研究科長候補者選考規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学学部長等規則(以下「規則」という。)第3条第2項の規定に基づき、香川大学大学院地域マネジメント研究科長候補者(以下「研究科長候補者」という。)の選考について、必要な事項を定める。

(選考の時期)

第2条 研究科長候補者の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

(1) 研究科長の任期が満了するとき。

(2) 研究科長の辞任が認められたとき。

(3) 研究科長が解任されたとき。

(4) 研究科長が欠員となったとき。

2 研究科長候補者の選考は、前項第1号に該当する場合は、原則として任期満了の2月以前に、同項第2号から第4号までに該当する場合は、速やかに行う。

(選考の方法)

第3条 香川大学大学院地域マネジメント研究科教授会(以下「教授会」という。)は、研究科長候補者を選出するため選挙を行う。

2 選出する研究科長候補者は、2名以上とする。

3 研究科長候補者の被選挙資格を有する者は、人文社会科学系に所属する大学院地域マネジメント研究科主担当の任期を付さない教授とする。ただし、退職又は内地?在外研修等により研究科長の任期を全うすることができない者及び規則第7条第2項に該当する者は除く。

4 選挙資格者は、教授会の構成員とする。

5 教授会は、第1項の選挙の結果に基づき、研究科長候補者を選出する。

(選挙の管理)

第4条 前条の選挙の事務を管理するため、選挙管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。

2 管理委員会は、教授会構成員の互選による者3名をもって組織する。

(選挙の通知)

第5条 管理委員会は、選挙を行う教授会の開会の日時、場所を定め、選挙期日の10日前までに、各選挙資格者に通知しなければならない。

(被選挙資格者名簿)

第6条 管理委員会は、第3条第3項で定めた被選挙資格を有する者を被選挙資格者とし、名簿を作成する。名簿を作成した後、速やかに名簿を選挙資格者に通知する。

(選挙及び投票の方法)

第7条 選挙は、選挙資格者の