○香川大学医学部附属病院規程
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学組織規則第21条第2項及び、香川大学学則第12条第2項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院(以下「病院」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 病院は、診療を通じて医学の教育及び研究を行うとともに、地域医療の向上に寄与することを目的とする。
(病院長)
第3条 病院に、香川大学組織運営規則第14条第1項の規定に基づき、病院長を置く。
2 病院長は、病院の業務を統括する。
(副病院長)
第4条 病院に副病院長を置く。
2 副病院長に関し必要な事項は、別に定める。
(医療安全管理責任者)
第4条の2 病院に医療安全管理責任者を置く。
2 医療安全管理責任者に関し必要な事項は、別に定める。
(インフォームド?コンセントに係る責任者)
第4条の3 病院にインフォームド?コンセントに係る責任者を置く。
2 インフォームド?コンセントに係る責任者に関し必要な事項は、別に定める。
(診療科)
第5条 病院に、次の診療科を置く。
内科 | 内分泌代謝内科 |
血液内科 | |
膠原病?リウマチ内科 | |
呼吸器内科 | |
循環器内科 | |
腎臓内科 | |
抗加齢血管内科 | |
消化器内科 | |
脳神経内科 | |
総合診療科 | |
腫瘍内科 | |
皮膚科 | |
精神科神経科 | |
小児科 | |
周産期科女性診療科 | |
外科 | 心臓血管外科 |
消化器外科 | |
呼吸器外科 | |
乳腺内分泌外科 | |
小児外科 | |
整形外科 | |
泌尿器?副腎?腎移植外科 | |
脳神経外科 | |
眼科 | |
耳鼻咽喉科?頭頸部外科 | |
放射線診断科 | |
放射線治療科 | |
麻酔?ペインクリニック科 | |
形成外科?美容外科 | |
病理診断科 | |
リハビリテーション科 | |
臨床遺伝ゲノム診療科 | |
緩和ケア科 | |
歯?顎?口腔外科 |
(科長及び副科長)
第6条 各診療科に、科長及び副科長を置く。
2 科長は、教授、准教授又は講師をもって充て、副科長は、准教授、講師又は助教をもって充てる。
3 科長及び副科長は、病院長が指名する。
4 科長は、当該科の業務を掌理する。
5 副科長は、科長を補佐し、科長に事故あるときは、その職務を代行する。
6 科長及び副科長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、副科長の任期の末日は、当該科長の任期の末日以前とする。
7 欠員により補充された科長及び副科長の任期は、前任者の残任期間とする。
(診療科主任)
第7条 内科及び外科に、診療科主任を置く。
2 診療科主任は、内科にあっては内分泌代謝内科、血液内科、膠原病?リウマチ内科、呼吸器内科、循環器内科、腎臓内科、抗加齢血管内科、消化器内科、脳神経内科、総合診療科及び腫瘍内科の科長の中から、外科にあっては心臓血管外科、消化器外科、呼吸器外科、乳腺内分泌外科及び小児外科の科長の中から病院長が指名する。
3 診療科主任は、診療、教育及び研究が有機的連携をもって行われるようにそれぞれ内科又は外科の調整を行う。
4 診療科主任の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(医長)
第8条 各診療科に外来医長及び病棟医長を置き、准教授、講師又は助教をもって充てる。ただし、病棟医長においては、病理診断科及び臨床遺伝ゲノム診療科を除く。
2 第10条に規定する特殊診療施設に外来医長及び病