○香川大学図書館会議規程
平成19年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学図書館規程第5条第2項の規定に基づき、香川大学図書館会議(以下「図書館会議」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 図書館会議は、香川大学図書館(以下「図書館」という。)に関し、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 図書館の運営に関すること。
(2) 図書館資料の運用及び整備に関すること。
(3) 図書館主担当教員の審査に関すること。
(4) 前各号に掲げる事項に係る点検?評価及び改善に関すること。
(5) その他館長が管理運営に関して必要とする事項
(組織)
第3条 図書館会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 館長
(2) 分館長
(3) 図書館主担当教員
(4) 教育学部、法学部、経済学部、地域マネジメント研究科及び大学教育基盤センターにおいて選出された教員各1人
(5) 学術部長
2 前項第4号の委員は、それぞれの部局等の長の推薦に基づき、学長が任命する。
3 第1項第4号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長)
第4条 図書館会議に議長を置き、館長をもって充てる。
2 議長は、図書館会議を招集し、主宰する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名した分館長が、その職務を代行する。
(議事)
第5条 図書館会議は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 図書館会議は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。<