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○香川大学医学部遺伝子治療等臨床研究管理規程

平成27年12月9日

(趣旨)

第1条 香川大学医学部(以下「医学部」という。)における遺伝子治療等臨床研究の安全管理については、遺伝子治療等臨床研究に関する指針(平成27年厚生労働省告示第344号。以下「指針」という。)等に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 遺伝子治療 疾病の治療や予防を目的として遺伝子又は遺伝子を導入した細胞を人の体内に投与することをいう。

(2) 研究者 遺伝子治療等臨床研究を実施する者をいう。

(3) 研究責任者 研究機関において、遺伝子治療等臨床研究を実施する研究者に必要な指示を行うほか、遺伝子治療等臨床研究を総括する立場にある研究者をいう。

(4) 総括責任者 他の研究機関と共同して実施する遺伝子治療等臨床研究において、研究者及び研究責任者に必要な指示を行うほか、当該遺伝子治療等臨床研究に係る業務を総括する研究責任者をいう。

(審査手続)